【自動車の名義変更】(札幌)(ローン完済・リース終了による所有権解除など)について



950登録申請手続きの代行 計算書作成は日本全国対応

【行政書士西尾真一事務所】

TEL・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp

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ローン完済・リース契約終了にともなう所有者の名義変更(所有権留保解除)のご依頼はこちらをクリック➡ お問い合わせはこちら


 売買や譲渡、相続などによって自動車の名義が変わる場合、又はローン完済・リース契約終了による所有権の解除には、運輸支局での名義変更手続き(移転登録)が必要になります。

 

行政書士西尾真一事務所へ支払う代行料金

〇名義変更代行料金(札幌近郊、札幌ナンバー)(車庫証明は別途)

          (収入印紙代500円を含む)~9,300円(消費税こみ)

 

〇車庫証明代行料金(札幌近郊、札幌ナンバー) 

         (収入証紙代2,750円を含む)~10,450円(消費税こみ)

 

〇名義変更+車庫証明(札幌近郊、札幌ナンバー)

             (印紙・証紙代を含む)~19,750円(消費税こみ)

 

 ※ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレート代金が別途必要です。

【売買等により自動車の名義変更を行うために必要な書類】

必要書類は普通自動車と軽自動車で異なります。

普通自動車の場合

 新所有者の住所での車庫証明の取得が事前に必要になります。

 

旧所有者が用意する書類

・譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)

・旧所有者の印鑑証明書(発効日から3カ月以内のもの)

・旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)

・車検証(有効期間が切れてないこと)

 

※旧所有者の住所が引越しなどにより移転し、車検証に記載してある住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、変更を証明する住民票などが必要になります。

 

新所有者が用意する書類

・新所有者の印鑑証明書(発効日から3カ月以内のもの)

・新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)

・新使用者の車庫証明書(発効日から概ね1カ月以内のもの)

・手数料納付書

・自動車税、自動車取得税申告書

・申請書(第1号様式)

 

※ナンバープレートが変わる場合は、旧ナンバープレートが必要

軽自動車の場合

・旧所有者の申請依頼書

・新所有者の申請依頼書

・車検証(有効期間が切れてないこと)

・新所有者の住民票

・軽自動車税申告書

・申請書(軽第1号様式)

 

※旧所有者の住所が引越しなどにより移転し、車検証に記載してある住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、変更を証明する住民票などが必要になります。

 

※ナンバープレートが変わる場合は、旧ナンバープレートが必要

【ローン完済による自動車の所有権解除の必要な書類】

【ローン会社からの書類に譲渡証明書、印鑑証明書、委任状が添付されている場合】

  ローン会社から発行される印鑑証明書の有効期間は、発行から3ケ月以内です

 

ローン会社から発行される「所有権解除のご案内」書類一式(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状)

・使用者であるお客様の印鑑証明書(発効日から3カ月以内のもの)1通 ※軽自動車の場合は不要

・お客様の委任状(お客様の実印の押印があるもの) 

車検証(有効期間が切れてないこと)

・手数料納付書(印紙代500円)

・申請書(第1号様式)

・自動車税申告書

 

 

 

 【ローン会社からの通知のみで、必要書類を書類交付代理事務所から取得する場合】

 

ローン会社から発行される「所有権解除のご案内」

・使用者であるお客様の印鑑証明書(発効日から3カ月以内のもの)2通

・お客様の書類交付代理事務所への委任状(お客様の実印の押印があるもの)

・お客様の委任状(お客様の実印の押印があるもの)

車検証(有効期限が切れてないこと)

・手数料納付書(印紙代500円)

・申請書(第1号様式)

・自動車税申告書

 

 

※代行のご依頼を受けた場合、手数料納付書、申請書、自動車税申告書は、当事務所で作成いたします。

※お客様は、「車検証」、「印鑑証明書」、「委任状」、「所有権解除のご案内」の4点をご用意ください。

 

 ※引越などにより、車検証の使用者欄の住所が現住所と異なる場合は、事前に車庫証明の手続きが必要になります。また、住民票など住所移転の事実を証明する書類が必要になります。

 

 

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【自動車名義変更 譲渡証明書】

自動車の所有者を変更する場合、申請する書類として譲渡証明書が必要です。

 

自動車名義変更に使用する譲渡証明書

【自動車名義変更 委任状】

手続きを第三者に依頼する場合、申請する書類として委任状が必要です。

 

自動車名義変更の手続きを第三者に依頼する場合の委任状

所有者の変更は、メールと郵送のみで完結する行政書士西尾真一事務所へご依頼ください。料金後払い!

自動車の名義変更や住所変更等は、ご自分で陸運局へ行き申請することが可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に陸運局へ行く時間がない。また、手続きに不安があるという方は、札幌運輸支局と同じ、札幌市東区に所在する「行政書士西尾真一事務所」に代行をご依頼ください。

 

お客様からお電話やメールで、当事務所へ自動車の名義変更・車庫証明のご依頼がありましたら、メールにて手続きに必要な用紙と記載例をPDFファイルで送信いたします。

お客様は、書類をプリントアウトし、必要事項を記載し当事務所へ郵送するだけです。

記載に際して、不明な点があれば、お気軽に お問い合わせください。

 

お客様の大切なお時間を使うことなく、メールと郵送のみの手続きで、新しい車検証をお客様のもとへ郵送いたします。

 

 

代金は、後払い! 手続きが完了いたしましたら、お客様にメールにて「代金の振込先銀行を記載した請求書」を送信いたします。指定の銀行口座への入金を確認いたしましたら、「新しい車検証」を郵送いたします。

 

 

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