【950登録計算書・連結検討書作成】
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このページでは、950登録について、代表的なご質問に対しての回答を載せております。
参考にしてください。
質問1~950登録は、どのような自動車でも可能ですか?
回答1~基本的に、どのような自動車でも可能ですが、牽引する自動車の車両総重量や性能により、牽引できるトレーラーの車両総重量が変わります。
また、普通自動車に登録する場合は、「950登録」といい、軽自動車に登録する場合は、「302登録」といいます。
これは、申請書に記載するコード番号の違いです。
質問2~950登録をした場合、車検証にどのように記載されるのですか?
回答2~車検証の一番下にある「備考」欄に、「牽引可能車両総重量」との記載がされ、自動車検査証記録事項の備考欄に具体的に、「(950)主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ、1.990KG及び750KGとする。」などと記載されます。
この内容は、慣性ブレーキありのトレーラーであれば、車両総重量1.990KG以下のトレーラーを、慣性ブレーキなしのトレーラーであれば、車両総重量750KG以下のトレーラーをけん引できるということです。
質問3~950登録をするには、どのような書類が必要なのですか?
回答3~①申請書(2号様式)、②申請書(10号様式)、③手数料納付書、④自動車検査証、 ⑤牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 これらの5つの書類が必要ですが、ご自分で用意しなければならないのは、④自動車検査証と⑤牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書の2つです。その他の書類は、陸運局にあります。
④自動車検査証は、通常、自動車に積んでいるものだと思いますが、⑤牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書は、事前に作成しておく必要があります。
質問4~950登録の申請をする場所はどこですか? また、費用はかかるのですか?
回答4~950登録(302登録)を申請する場所は、普通自動車なら、自動車のナンバープレートを管轄している運輸支局。軽自動車ならナンバープレートを管轄している軽自動車検査協会になります。
ご自分で運輸局や軽自動車検査協会へ申請するのであれば、印紙代などの費用はかかりません。
質問5~950登録をするには、自動車を運輸局に持ち込まなければならないのですか?
回答5~950登録は、車検証への記入を申請するだけですので、自動車を運輸局に持ち込む必要はありません。
質問6~950登録をするには、自動車にヒッチメンバーを取り付けてから申請しなければならないのですか?
回答6~事前にヒッチメンバーを取り付けておく必要はありません。なくても950登録はできます。
質問7~牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書は、どのように作成するのですか?
回答7~計算書の様式に車検証に記載されている①車両総重量、②車両重量を記載し、その他の③駆動軸の軸重、④制動停止距離、⑤初速、⑥主ブレーキ減速度、⑦最高出力、⑧駐車ブレーキ制動力、⑨駐車ブレーキ操作力は、自動車メーカーから諸元表を入手して、その数値を記載します。
車検証の型式の記載が「不明」や「ー〇〇〇ー」と記載されている並行輸入車は、諸元表の数値が不明ですので、車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値を使用できます。数値が分からない場合は、実車を陸運局や整備工場に持ち込み、必要な項目を測定する必要があります。
必要な数値が全てそろったら、重量のm1からm6までを計算し、最終的に主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合の牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を決定します。
質問8~950登録(302登録)で軽自動車でも牽引可能ですか?
回答8~軽自動車の車種により、出来る場合もありますが、可能かどうかはメーカーから諸元表を入手し計算してみないとわかりません。古い年式の軽自動車では慣性ブレーキなしのトレーラーをけん引するのは厳しいでしょう。比較的新しい年式の軽自動車でも、車両重量の軽い軽自動車では、牽引できるトレーラーの重量に限りがあります。
950登録ではなく(軽自動車の場合は302登録といいますが)、トレーラー側の車検証に牽引車である軽自動車の型式を追加する方法(従来方式)であれば、より重量のあるトレーラーをけん引することは可能です。
型式を追加する方法でも、軽自動車の車両重量が、トレーラーの車両総重量の2倍以上なければ、牽引はできません。
質問9~輸入車で車検証の型式が「不明」、「ー〇〇〇ー」なのですが、950登録は可能ですか?
回答9~可能ですが、車検証の型式が「不明」や「ー〇〇〇ー」の並行輸入車の場合は、陸運局での諸元表の閲覧ができません。
したがって、計算書作成に必要な数値がわかりません。
車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値を使用して計算できます。数値が分からない場合は、ご自分で実車を陸運局または指定整備工場に持ち込み、主ブレーキ制動力、駐車ブレーキ制動力を測定し、さらにエンジンの最高出力を調べていただく必要があります。これらの数値と車検証の車両総重量等がわかれば、計算書は作成することができます。
質問10~申請を第三者に依頼する場合、委任状は必要ですか?
回答9~陸運局や軽自動車検査協会への牽引の登録の手続きをするのは、基本的に自動車の所有者か使用者になります。
その申請を、行政書士など第三者の方に依頼する場合、使用者からの委任状が必要になります。所有者の委任状は必要ありません。
ローンなどで、自動車を購入した場合、所有者の欄に、ディーラーや信販会社が記載されていることがありますが、その会社の委任状は必要ありません。また、印鑑証明書も必要ありませんので、委任状に押印する印鑑は認印でかまいません。
質問11~リース車両でも、950登録は可能ですか?
回答11~陸運局や軽自動車検査協会への牽引の登録の手続きをするのは、基本的に自動車の所有者か使用者になります。
ローンなどで、自動車を購入した場合、又、リース車両の場合、所有者の欄に、ディーラー、信販会社、リース会社が記載されていることだと思います。950登録は、車検証の記載変更のみですので、その会社(所有者)の委任状や承諾書は必要ありません。また、印鑑証明書も必要ありません。そのまま、使用者のみからの申請で950登録は可能です。
質問12~950登録で牽引可能なトレーラーの重量に限界はありますか?
回答12~950登録で牽引可能なトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)は慣性ブレーキが付いているトレーラーで1990kg、慣性ブレーキが付いていないトレーラーで750kgが上限です。
それよりも重量のあるトレーラーを牽引したい場合は、「型式追加」といって、牽引車(エンジンの付いている自動車)の車検証にトレーラーの車名や型式を記載するか、トレーラー側の車検証に牽引車の車名や型式を記載する方法で、その車両同士の組合せで登録するしかありません。
型式追加についての詳細は下記のページをごらんください。
質問13~ダイハツハイゼットで軽トレーラーをけん引したいのですが、「302登録」できないと言われました。
回答13~ダイハツハイゼットは諸元表の数値である制動停止距離、初速の数値が低いため計算結果がマイナスになり、「302登録」ができません。
しかし、既にけん引するトレーラーが決まっている場合であれば、「型式追加」といって、牽引車(エンジンの付いている自動車)の車検証にトレーラーの車名や型式を記載するか、トレーラー側の車検証に牽引車の車名や型式を記載する方法で、その車両同士の組合せで登録してけん引することはできます。
型式追加についての詳細は下記のページをごらんください。
質問14~計算書の作成だけを【行政書士西尾真一事務所】へ依頼することは可能ですか?
回答14~もちろん可能です。日本全国からご依頼をお受けいたします。950登録の申請は自動車のナンバープレートを管轄している陸運局へする必要があります。
また、計算書の作成に必要な諸元表の入手は、当事務所で行いますので、客様のお手を煩わせることがありません。
各自動車メーカーからの諸元表入手の日数にもよりますが、ご依頼日から4~5日ほどお待ちいただければ、完成いたします。
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料金は、完成した計算書の送付方法(メール又は郵送)により違います。
〇メールによるPDFファイル送信の場合は、税込み6,600円。
(ご自分でプリントアウト願います。)
〇書類郵送の場合は、税込み7,700円です。
料金は書類完成後のお支払い! 書類が完成いたしましたら、ご依頼者へ「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。
銀行口座への入金が確認できましたら、「計算書等」及び「領収証」をご依頼者様にPDFファイルでメールでの送信か、または郵送いたします。
もちろん計算書の作成と申請手続き一式を依頼することも可能です。(北海道内に限る)
・札幌ナンバーの場合~16,500円
・他の北海道の地域の場合~ご相談ください
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