【行政書士西尾真一事務所】
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自動車を自分の車として登録する際に必要な書類です。新車でも中古車でも必要になります。
また、自動車を購入・リースした時だけ必要なのではなく、所有者を変更したり、住所や所在地などを変更した際にも車庫証明の申請は必要になります。
自動車を購入又はリースすると、最初に自分の車として、主に保管する場所を登録しなければなりません。その登録に必要なのが車庫証明です。
正式名称は自動車保管場所証明書といいますが、大抵は「車庫証明」という名前で呼ばれています。
自動車を自分の車として登録する際に必要な書類ですので、新車でも中古車でも必要になります。
また、自動車を購入・リースした時だけ必要なのではなく、所有者を変更したり、住所や所在地などを変更した際にも車庫証明の申請は必要になります。
なお、地域によっては軽自動車の車庫証明について、不要の地域があります。
車庫証明は、ご自分で申請することも可能ですが、平日に手続きのため警察署の窓口に2回行く必要があります。
手数料は、都道府県により異なりますが、2,000円程度です。
なお、申請書の交付までには、3~7日程度かかり、申請してすぐに車庫証明を受け取ることはできません。
平日に警察署に行ければいいのですが、「なかなか行けない」という方は、行政書士西尾真一事務所におまかせ下さい。
保管場所を自分で所有している場合と、車庫を借りている場合で必要書類が異なります。
保管場所の要件として、保管場所と使用の本拠の位置との距離が、2キロメートルを超えてはいけません。
保管場所は、道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できなければいけません。
また、保管場所は、自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有していなければなりません。(土地の所有者や使用の承諾を得た者など)
書類は北海道警察ホームページからダウンロードできます。
また、警察署に行けば、複写式(4枚1組)の申請書がもらえます。
書 類 | 車庫(土地)を自己所有している場合 | 月極駐車場や車庫(土地)を借りている場合 | ||
1 | 自動車保管場所証明申請書 | 〇 | 〇 | |
2 | 保管場所の所在図・配置図 | 〇 | 〇 | |
3 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 〇 | × | |
4 | 保管場所使用承諾証明書 | × | 〇 | |
5 | 自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など) | 〇 | 〇 | |
6 | 行政書士への委任状 | 行政書士へ車庫証明申請を依頼する場合に必要 |